警察条例
中国では明日6月1日から,公安机关人民警察纪律条令(公安機関人民警察紀律条例),略称警察条例が施行される。中国語でいう公安は,日本の警察を意味する。つまり,この条例は警察紀律条例と考えればよいだろう。
実際,中身を見てみると,法律に則って捜査活動をせよとか,容疑者を虐待してはいけないだとか,心構えのようなものがたくさん並んでいる。処罰の規定もあるが,どういう条件だとどのような処罰に成といった基準が曖昧で,解釈によってはいかようにも処分できるようだ。
日本では,例えば警察官職務執行法,警察官等警棒等使用及び取扱い規範,警察官等拳銃使用及び取扱い規範,警察官等特殊銃使用及び取扱い規範,警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則,…などといった法律,規範,規則などによってかなり詳細に使用想定場面(例えば武器を使用してよい場合の条件が限定して列挙してある)を定めている。
※ちなみにすでに2000年に施行済の公安机关人民警察内务条例(公安機関人民警察内務条例)というものもあるそうだ。ざっと眺めてみると,勤務態度や服装などについて規定している。